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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成19(ワ)250

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成21年1月27日

裁判所名・部

 仙台地方裁判所  第1民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 担当医師には,急性胆管炎にり患していた患者に,速やかに保存的治療,経皮経肝的胆管ドレナージを行わなかった過失が認められるが,速やかにこれらの治療をしていたならば救命できた高度の蓋然性があるとはいえないとして,医療水準に基づいた適切な医療を受けられなかったことによる慰謝料の支払が命じられた事例

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