裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成19(ワ)2179
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成21年2月18日
- 裁判所名・部
名古屋地方裁判所 民事第8部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
AがBから暴行を受けて死亡したことについて,Bの友人として対等の関係にあり,Bからの事前の相談に対し殴ったほうがいいと答え,暴行によってサンダルの鼻緒が外れたBに革靴を貸してAに対する暴行を容易にしたYにつき,その後のBの執拗かつ激しい暴行を止めるべき法的義務があったのにこれを怠ったとして,不法行為に基づく損害賠償責任が認められた事例
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