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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成17(ワ)7598

事件名

 操業差止等請求事件

裁判年月日

 平成20年9月18日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第24民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 廃プラスチックの再処理施設の操業に伴い,プラスチック由来の一定の化学物質が発生していることは認められるが,同施設の周辺住民である原告らの健康被害を及ぼす程度の有害化学物質を排出していることは認められないとして,原告らの同施設の操業差止請求が棄却された事例

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