裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成20(わ)451
- 事件名
窃盗,強盗致傷(認定事実は窃盗),犯人隠避
- 裁判年月日
平成21年6月11日
- 裁判所名・部
松山地方裁判所 刑事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
窃盗事件の一部につき,氏名不詳者と共謀の上行ったという予備的訴因を認定(主位的訴因は被告人単独で行ったとするもの)し,強盗致傷につき,強盗についての共謀はないという弁護人の主張を認めた上,懲役3年6月の実刑が言い渡された事例
- 全文
平成20(わ)451
窃盗,強盗致傷(認定事実は窃盗),犯人隠避
平成21年6月11日
松山地方裁判所 刑事部
窃盗事件の一部につき,氏名不詳者と共謀の上行ったという予備的訴因を認定(主位的訴因は被告人単独で行ったとするもの)し,強盗致傷につき,強盗についての共謀はないという弁護人の主張を認めた上,懲役3年6月の実刑が言い渡された事例