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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 昭和58(う)324

事件名

 業務上過失傷害被告事件

裁判年月日

 昭和60年1月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 自動車による交通事故の事案に関し、本位的訴因とは被害者の進行経路を異にする予備的訴因につき有罪と認めた第一審判決に対し、被告人のみが控訴し、控訴審が、被害者の進行経路についての原審の判断を維持したうえその過失の認定に審理不尽に基づく事実誤認があるとして破棄差戻した場合と差戻後の第一審における審判の範囲

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