裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成18(ワ)2803
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成22年4月22日
- 裁判所名・部
札幌地方裁判所 民事第3部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
地下1階・地上15階建ての新築マンションの設計段階で構造計算書の偽装が行われ,当該マンションは,1階の保有水平耐力指数(平成19年政令第49号による改正前の建築基準法施行令82条の4で,1.0以上が必要とされている。)が0.86であり,大規模な補修工事を加えれば法定の耐震強度を満たすようにすることが可能であるものの,実際には耐震偽装発覚から4年が経過しようとしているのに区分所有者の賛成が得られずに補強工事が実施されていない等の事実関係の下では,法定の耐震強度を満たしていないのに満たしているとの前提で区分所有権を購入した原告らの買受けの意思表示には民法95条の要素の錯誤があるとして,新規分譲契約の錯誤無効が認められた事例
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