裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成21(ネ)569
- 事件名
離婚等請求控訴事件
- 裁判年月日
平成22年6月24日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 第4部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
山口家庭裁判所 宇部支部
- 原審事件番号
平成20(家ホ)13
- 原審結果
その他
- 判示事項の要旨
未成熟子を有する夫婦の離婚事件において,平成22年4月より国から支給されることになった子ども手当を,子の養育費の算定にあたり,考慮すべきかどうかが争われた事案である。
本判決は,子ども手当の支給について,それが単年度限りの法律に基づくものであること,支給の趣旨・要件などを踏まえ,子の養育費の算定にあたって考慮すべきではないとした。
- 全文