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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成21(う)202

事件名

 強制わいせつ致死,殺人,死体遺棄,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

裁判年月日

 平成22年7月28日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成17(わ)1355

原審結果

 その他

判示事項の要旨

 本件について,差戻後の審理をするに至った経緯を踏まえ,当審では差戻前控訴審の弁論終結時までの審理を前提に審理を行い,(1)弁護人及び検察官の訴訟手続の法令違反の各主張については,理由がなく,主張も採用できない(ただし,被告人のペルー共和国当時の前歴関係については,差戻前控訴審が一部証拠採用しているが,当審では心証形成の資料にはしない。),(2)弁護人の事実誤認の各主張については,理由がない,(3)弁護人の法令適用の誤りの主張については,誤りはない,としてそれぞれ退けた上で,検察官及び弁護人の量刑不当の各主張については,各所論を踏まえて検討しても,被告人を無期懲役に処した第一審判決の量刑は相当であり,その量刑が軽過ぎて不当であるといえないとともに,これが重過ぎて不当であるともいえないとして,双方の控訴をいずれも棄却した事案

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