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平成22(わ)566
嘱託殺人被告事件
平成22年10月8日
さいたま地方裁判所 第4刑事部
被告人が,長年介護をしてきた夫である被害者に依頼されて同人を殺害した事案について,被告人を懲役2年6月に処し,5年間刑の執行を猶予した事例。