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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成18(行ウ)191等

事件名

 法人税更正処分取消等請求事件(甲事件),法人税更正処分取消等請求事件(乙事件)

裁判年月日

 平成23年6月24日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第2民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 内国法人の香港における子会社である外国法人が,中国本土で製造業を営んでいるとして,いわゆるタックヘイブン対策税制を定めた租税特別措置法66条の6第1項所定の特定外国子会社等に当たり,かつ同条4項(なお,平成17年法律第21号による改正前にあっては3項)の定める適用除外要件にも該当しないとして,同条1項に規定する課税対象留保金額に相当する金額を前記内国法人の所得の計算上,益金の額に算入するなどしてされた法人税の更正処分が,適法とされた事例

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