裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成22(行ウ)25
- 事件名
休業補償給付不支給決定取消請求事件(通称 仙台労基署長休業補償不支給処分取消)
- 裁判年月日
平成24年1月12日
- 裁判所名・部
仙台地方裁判所 第3民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
自宅療養及び自宅療養のための休業が,医師の事前の指示ないし指導に基づくものでない場合であっても,医師の医学的知見に基づく判断により,客観的に見て自宅療養及び自宅療養のための休業の必要性が明らかであると証明された場合には,休業補償給付の支給要件を満たすと解した上,本件事案においては,その必要性が明らかであるとは認められないとして,休業補償給付の不支給決定の取消請求を棄却した事例
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