裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成21(行ウ)157等
- 事件名
輸送施設使用停止命令処分取消請求事件(甲事件・乙事件),損害賠償請求事件(丙事件)
- 裁判年月日
平成24年2月3日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第2民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
タクシー事業者である原告らが,近畿運輸局長からそれぞれ道路運送法40条に基づく輸送施設使用停止処分を受けたため,その取消しと国家賠償を求めていた事案において,特別監視地域等に指定された後に一定程度減車していないことや増車したことを理由として処分を加重することは,同条の趣旨,目的から逸脱した減車勧奨及び増車抑制という目的に基づくものであり,考慮すべきでない事情を考慮する不合理なものであるから,原告らに対する各輸送施設使用停止処分は,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法なものであるなどとして,その取消請求をいずれも容認し,国家賠償請求については,相当因果関係のある損害の発生が認められないとして,いずれも棄却した事例
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