裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成23(レ)566
- 事件名
放送受信料請求控訴事件
- 裁判年月日
平成24年2月3日
- 裁判所名・部
千葉地方裁判所 民事第2部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
松戸簡易裁判所
- 原審事件番号
平成23(ハ)1032
- 原審結果
- 判示事項の要旨
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例
- 全文
平成23(レ)566
放送受信料請求控訴事件
平成24年2月3日
千葉地方裁判所 民事第2部
棄却
松戸簡易裁判所
平成23(ハ)1032
日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例