裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成22(ワ)6572
- 事件名
債務不存在確認等事件
- 裁判年月日
平成24年5月16日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第16民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
洋裁教室等を経営する原告らが,訴外会社にホームページの作成等を依頼し,その代金支払方法として,ホームページ作成用のソフトウェアのリースを受ける名目で,リース会社である被告との間でリース契約を締結した場合において,被告が若干の注意を払えば,役務の提供にリース契約が利用される事案であることを知り得たのに,その点の調査をせずにリース契約を締結したところ,訴外会社が業務を停止し,ホームページが作成されなかったときは,原告らは被告に対し,未払いリース料の支払義務を負わない。
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