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平成23(ワ)4576
損害賠償請求事件
平成24年7月17日
大阪地方裁判所 第4民事部
美容外科医である被告が,「2ちゃんねる」への投稿により,美容外科医である原告の名誉を毀損し,プライバシーを侵害したとして慰謝料請求の一部を認めた事例