裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成24(ツ)4
- 事件名
放送受信料請求上告事件
- 裁判年月日
平成24年12月21日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第2民事部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
旭川地方裁判所
- 原審事件番号
平成23(レ)45
- 原審結果
破棄自判
- 判示事項の要旨
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。
- 全文
平成24(ツ)4
放送受信料請求上告事件
平成24年12月21日
札幌高等裁判所 第2民事部
棄却
旭川地方裁判所
平成23(レ)45
破棄自判
放送受信契約に基づく未払受信料のうち平成17年11月以前の分は5年の短期消滅時効が完成したとして請求を棄却し,その余の請求を認容した原審の判断を相当として,双方の上告を棄却した。