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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(ワ)567

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成24年11月16日

裁判所名・部

 千葉地方裁判所  民事第3部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 公立小学校の6年生の授業中に児童A(当時11歳8か月の女児)が手に持って振った鉛筆が児童Bの左眼に刺さった事故について,児童Aの責任能力が否定され,その両親の民法714条に基づく不法行為責任が認められる一方,上記事故の発生及びその後の措置について教職員の過失は認められないとして,学校設置者である市の国家賠償責任が否定された事例

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