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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(わ)625

事件名

 所得税法違反被告事件

裁判年月日

 平成25年5月23日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第12刑事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 馬券購入行為から生じた所得は,原則として,一時所得に該当するが,本件の馬券購入行為については,回数,金額が極めて多数,多額に達しており,その態様も機械的,網羅的なものであること等から,これにより生じた所得は雑所得に該当し,外れ馬券を含めた全馬券の購入費用等が必要経費に当たるとした事例

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