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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(ワ)955

事件名

 損害賠償(国家賠償)

裁判年月日

 平成25年9月13日

裁判所名・部

 横浜地方裁判所  小田原支部

結果

 その他

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

  本件条例は,取水量を制限することで水量保全の目的を達成できる場合にまで井戸の設置を禁止する趣旨ではないと解されるから憲法29条2項に違反するものではないが,被告市内において農業を営む原告に対して被告職員がした,原告所有地に井戸の設置は認められない旨の説明は,上記のような条例の解釈を誤った違法なものであり,被告には,国家賠償法1条1項に基づき,原告が水道敷設のため余分に負担した費用を賠償する責任があるとされた事例

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