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平成21(ワ)2757
謝罪広告等請求事件
平成25年4月30日
広島地方裁判所 民事第3部
棄却
光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが,テレビ番組における出演者の発言が原告らに対する名誉毀損ないし懲戒請求扇動という不法行為になる等として,上記番組を制作・放送したテレビ会社及び出演者に対し,不法行為に基づき,その損害の賠償等を求めた事案において,上記番組内での発言は,いずれも事実の摘示がないか,前提となる事実の重要な部分が真実で論評の域を脱した人身攻撃ではないので名誉毀損に当たらず,懲戒請求呼びかけも原告らに受忍限度を超える損害がないので不法行為とならないとして,原告らの請求を棄却した事例。