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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成25(ネ)523

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成26年2月13日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第2部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成22(ワ)8789

原審結果

判示事項の要旨

 出向中の社員が出向先の会社に損害を与えた場合出向元が補償するとした契約が有効であるとして,出向中の社員の横領行為によって出向先の被った損害について出向元の損害賠償責任を認め,また,出向先にも会計監査上の過失があるとして損害の5割を過失相殺するのが相当であるとした事例。

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