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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成26(う)121

事件名

 私電磁的記録不正作出・同供用被告事件

裁判年月日

 平成26年5月22日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第3刑事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 京都地方裁判所

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 B-CASカードに記録された電磁的記録は,刑法161条の2第1項,3項所定の「人の事務処理の用に供する権利,義務に関する電磁的記録」に該当し,被告人が,受信権限のない衛星放送を受信して視聴するために,これを改変する行為は,同条1項の不正作出に,改変したB-CASカードをテレビに接続された衛星放送受信可能なチューナー内蔵レコーダーに挿入する行為は,同条3項の供用に該当する。

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