裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成24(ワ)1189
- 事件名
調剤報酬等請求事件
- 裁判年月日
平成26年6月6日
- 裁判所名・部
札幌地方裁判所
- 結果
その他
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
本件は,保険薬局を経営する訴外会社に対して滞納賃料等請求権を有する原告が,民法423条により訴外会社に代位して,上記請求権を被保全債権とし,訴外会社が被告らに対して有する調剤報酬請求権を行使した事案である。なお,被告らは,社会保険診療報酬支払基金法又は国民健康保険法に基づいて設立された法人であり,保険薬局からの調剤報酬請求に対する審査及び支払に関する事務の委託を受けている。
裁判所は,保険薬局の調剤報酬請求権について,保険薬局が法律の規定に基づく調剤を行ったことにより発生するものであり,保険薬局が一連の請求及び審査の手続を経ることなどが被告らに対して調剤報酬請求をするための停止条件であるとはいえない旨判示して,証拠上訴外会社が法律上の規定に基づく調剤を行ったと認められる限度で原告の請求を認容した。
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