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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成25(わ)80

事件名

 住居侵入,強盗致傷,窃盗被告事件

裁判年月日

 平成25年9月12日

裁判所名・部

 岐阜地方裁判所  刑事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 金品窃取目的で民家に侵入した被告人が,物色行為中に家人に気づかれたため,同人に暴行を加え,気絶させた後に物色行為を再開し金品を窃取した事案について,上記暴行時に金品を強奪する目的はなかったとする被告人の供述はあながち不合理とはいえないとして,同目的があったとする主位的訴因を排斥し,専ら逮捕を免れる目的で上記暴行を加えたとの予備的訴因を認定した事案。
2 上記認定事実を前提に,再開された物色行為は,暴行後に生じた新たな犯意に基づくものではなく,暴行前の物色行為と実質的には一体をなすものとみるべきであるとして,全体として(事後)強盗致傷罪一罪が成立し,別に窃盗罪は成立しないとした事案。

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