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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成25(行ウ)5

事件名

 北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成27年1月20日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所  民事第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって団結権の侵害等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,北海道知事が,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させ,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する意思に基づいて,上記任命処分をしたものであるとまで認めることはできず,上記任命処分が違法不当な動機に基づいてされたものであるということはできないが,上記任命処分は,北海道知事がその判断の過程を誤ってしたものであるといわざるを得ず,北海道知事がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であるといわなければならないとした上,北海道知事が,上記任命処分を行うについて,故意又は過失があったと認めることはできないとして,上記国家賠償請求を棄却した。

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