裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成25(行ウ)20
- 事件名
所得税決定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成26年10月2日
- 裁判所名・部
大阪地方裁判所 第7民事部
- 結果
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審結果
- 判示事項の要旨
一般的な馬券購入行為と異なり,もっぱら回収率に注目し,多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって,個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え,想定した回収率に近づけて収支を安定させ,総体として利益を獲得しようとする意図の下,実際に,新馬戦及び障害レースを除いたレースのうち,少ない年でも6割強,多い年であれば9割強のレースにおいて,多数の馬券を購入することが常態化しているという事情の下では,当該馬券の購入行為は,個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という,一連の継続的行為というべきものであり,これらの一連の行為が,総体として,恒常的に所得を生じさせているものと認められ,そのような馬券購入行為による馬券の払戻金については,所得税法上,一時所得には当たらず,雑所得に区分され,当該雑所得の計算において必要経費として控除されるのは,外れ馬券をも含めた馬券の総購入金額となるとされた事例
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