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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成27(行コ)32

事件名

 退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件

裁判年月日

 平成28年3月16日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第4部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成26(行ウ)75

原審結果

判示事項の要旨

 中国国籍の女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,同人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,同人の実母が中国残留邦人として永住帰国援護の対象とされ,同人も,法令上,日本国籍の取得,永住帰国及び在留資格の取得ができる立場にあったという重大事項が存在していたにもかかわらず,最低限の調査も行わずにこれを無視又は軽視し,また,日本人男性との間に成熟かつ安定した実質的な夫婦関係が形成されていたことや,同人を中国へ帰国させることによる同夫婦の不利益を無視又は軽視する一方で,動機に酌量の余地があり同種事案の中でも重大とはいえない売春行為等を殊更強く問題視することによりなされたものであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これらを取り消した事案。

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