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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成28(う)176

事件名

 各電子計算機使用詐欺,電子計算機使用詐欺未遂被告事件

裁判年月日

 平成28年7月13日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第2刑事部

結果

原審裁判所名

 神戸地方裁判所

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 いわゆる還付金詐欺等の事案において,被告人Aは,いわゆるかけ子と出し子を中継する役割を専ら担ったほか,被告人Bを組織に誘った者,被告人Bは,現金運搬役や出し子の役割を担った者である。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に基づく没収・追徴は,不法な収益の循環を断ち切り,不法な収益を全面的に剥奪することにより,経済面から組織犯罪を禁圧する趣旨に出たものであるから,共同正犯が成立する以上,没収・追徴という付加刑についても,原則として全部の責任を負うべきであるが,同法に基づく没収・追徴は任意的なものであるから,科すか否か,科すとしてどの範囲で科すかについて,裁判所の裁量を認める趣旨と解される。本件では,確かに報酬分配割合が明らかではあるが,事案の性質,内容上,不法収益の流れ全てが解明されたとは到底いえない上,被告人両名及び共犯者においてなされた被害弁償についても,一連の行為の被害者を含めて公平に実施されたとは認められず,被害弁償により追徴の目的が達成されたとはいえない。また,被告人両名にそれぞれ被害金額全額を追徴することで超過追徴が生じるおそれがあるというが,超過追徴は執行段階で調整されるので理由とならない。被告人両名に対し,被害金額全額を追徴することとした原判決の判断は,相当であって,裁量の逸脱はない。

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