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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成25(ワ)289

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成27年4月21日

裁判所名・部

 広島地方裁判所  民事第1部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 原告が,被告が運営する病院において髄内釘の抜釘手術を受けた際にメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染し,消毒等の治療を受けたものの疼痛が残存したことにつき,被告病院の医師には,(1)MRSA感染防止の措置をとらなかった過失,(2)原告が真性多血症に罹患しており易感染の状態であることを認識し,瀉血等の対処をしたうえで手術すべきであったのにこれを怠った過失,(3)イソジンゲルによる消毒をすべきであったのに漫然とピオクタニン洗浄を継続した過失等があり,これにより原告が後遺障害を負ったとして損害賠償請求を行ったところ,手術中にMRSAに感染したとは認められないこと,被告病院医師が感染防止義務を怠ったとは認められないこと,被告病院医師にピオクタニン洗浄からイソジンゲル消毒に変更すべき義務があったとはいえないこと等を理由に請求を棄却した事例

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