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平成27(行ウ)8
平成28年2月23日
広島地方裁判所 民事第3部
住民である原告が,市が新たに建設する予定の小学校について,建設候補地として選定された場所が不適切である等と主張して,地方自治法242条の2第1項1号に基づき,市長である被告が小学校の建設事業に関する公金の支出等の一切の財務会計上の行為を行うことの差止めを求めた住民訴訟の事案につき,建設候補地の選定に関する教育委員会の判断が,同法2条14項,地方財政法4条1項に違反するものとは認められず,これを前提とする被告の財務会計行為が,上記各条項に違反するものとも認められないなどとして,原告の請求を棄却した事例