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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成23(ワ)1238

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成29年2月14日

裁判所名・部

 札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 建築作業に従事した際に石綿粉じんに曝露したことによって石綿肺,肺がん又は中皮腫に罹患した建築作業従事者及びその相続人による国家賠償請求について,被告国が,労働安全衛生法その他の労働関係法令に基づき,建築作業従事者を雇用する事業者に対して建築作業従事者に防じんマスクを使用させる義務を課す等の石綿曝露防止策を講じなかったことは,昭和56年1月1日以降,国家賠償法1条1項の適用上違法となるとした事例
2 上記1の建築作業従事者及びその相続人による石綿含有建材の製造販売企業らに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求について,民法719条1項前段の共同不法行為の要件としては,複数人による個々の加害行為と損害の全部との間にそれぞれ独自に相当因果関係があることを要し,同項後段の共同不法行為の要件としては,共同行為者以外の者による加害行為はないか,又は共同行為者以外の者による加害行為と損害との間には相当因果関係がないことを要するとし,共同不法行為責任を否定した事例

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