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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成28(ネ)912

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成29年6月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第3部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例

2 1の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例

3 郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,①郵便物についての転居届の提出の有無,②転居届の届出年月日及び③転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例

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