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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成28(ヨ)38

事件名

 伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立事件

裁判年月日

 平成29年3月30日

裁判所名・部

 広島地方裁判所  民事第4部

結果

 却下

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 事案の概要
本件は,四国電力伊方原発3号機(伊方原発)のおよそ100㎞圏内(広島市,松山市)に居住する住民らが,四国電力に対し,伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発し,外部に大量の放射性物質が放出されて,住民らの生命,身体,生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。本決定は,住民らの申立ては被保全権利が認められないとして,これを却下するものである。
本件の争点は,①司法審査の在り方,②総論としての新規制基準の合理性,③基準地震動策定の合理性,④耐震設計における重要度分類の合理性,⑤使用済燃料ピット等の安全性,⑥地すべりと液状化現象による危険性,⑦制御棒挿入に係る危険性,⑧基準津波策定の合理性,⑨火山事象の影響による危険性,⑩テロ対策の合理性,⑪シビアアクシデント(SA)対策の合理性である。
なお,①ないし⑪の検討の結果,被保全権利が認められた場合には,さらに,⑫保全の必要性,⑬担保金の額が別途争点となる。
2 司法審査の在り方
伊方原発は,原子力規制委員会から,新規制基準の下で用いられている具体的な審査基準に適合するものである旨の判断が示されている。したがって,裁判所は,原子力規制委員会において用いられている具体的な審査基準に不合理な点がないか否か,伊方原発が具体的審査基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないか否かなどの観点から検討することにより,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるかを審査すべきである。
このような司法審査の枠組みは,福岡高裁宮崎支部の平成28年4月6日付け抗告審決定が示したものであり,同決定は既に確定している。現在,全国で,原子力規制委員会によって新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分の申立てが複数審理中であるが,ある特定の原発の運転差止仮処分を求める複数の申立てが別々の地裁で審理されている状況も見られる。そのような中で,審理対象とされる原発によって,又は,同一の原発について審理する裁判所によって,司法審査の枠組みが区々となることは,事案の性質上,望ましいとはいえない。福岡高裁宮崎支部の決定は,新規制基準に適合する旨判断された原発の運転差止めを求める仮処分申立事案における司法審査の在り方について判断を示した,今のところ唯一の確定した抗告審決定である(最高裁の判例は見当たらない。)。そうであれば,本件における司法審査の枠組みについては,上記決定を参照することとするのが相当である。
3 基準地震動策定の合理性
基準地震動の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上,地震本部のレシピ,内閣府検討会モデル,松田式,耐専式,壇ほか(2011)等の信頼性のある強震動予測手法や知見を用いて,複数のケースを想定したり,パラメータを保守的に設定するなど不確かさを考慮して(例えば,内陸地殻内地震に係る応答スペクトルに基づく地震動評価において,複数の断層長さ(54㎞,69㎞,130㎞,480㎞)や複数の断層傾斜角(鉛直,北傾斜30度)の想定,一部のケースにつき耐専式の適用結果が耐専式以外の距離減衰式の適用結果と乖離しているにもかかわらず耐専式の適用結果を保守的に採用,保守的に内陸補正係数を乗じないままの地震動評価の採用など),基準地震動を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
なお,内陸地殻内地震に係る地震動評価における,すべり量飽和の考え方に依拠することの是非や入倉・三宅式の過小評価のおそれ等,四国電力の想定の合理性の有無について確証を得るにはなお慎重な検討を要すべき問題がある。しかし,そのような検討には,例えば,地震学者,原子力規制委員会の関係者等の証人尋問を実施して関連事実(例えば,地震学界における学説の状況,原子力規制委員会における審査の経緯等)を慎重に認定する作業が不可欠であるが,そのような証拠調べは,本案訴訟で行われるべきであって,本件のような仮処分手続にはなじまない。
4 基準津波策定の合理性
基準津波の策定について,新規制基準の定めが不合理であるということはできない。四国電力は,詳細な地盤構造等の調査を行った上で,地震本部のレシピや内閣府検討会モデル等の信頼性のある手法,知見を用いて,複数のケースを想定する,パラメータを保守的に設定するなど不確かさの考慮を行う(例えば,伊方原発前面海域の断層群について,複数のすべり量モデルを想定したり,平均すべり量として保守的な値を設定する)などして基準津波を策定していることから,これを新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
5 火山事象の影響による危険性
火山事象の影響による危険性の評価につき,次の点を除き新規制基準の内容に不合理な点は見当たらない。立地評価に関する火山ガイド(原子力規制委員会の審査の内規)の定めには不合理な点があるものの,VEI7以上の規模の破局的噴火については,その発生の可能性が相応の根拠をもって示されない限り,安全性に欠けるところがあるとはいえないところ,本件につきそのような噴火の発生する可能性が相応の根拠をもって示されたとはいえないから,伊方原発を火山との関係で立地不適としなかった原子力規制委員会の判断は,少なくとも結論において不合理な点はないと認められる。
また,降下火砕物(降灰)の影響評価において,その前提となる降灰の大気中濃度に関する四国電力の申請当初の想定は過小であったものの,セントへレンズ火山噴火における観測値を用いて改めて行った影響評価の内容は一応合理的であるといえるから,影響評価の点について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も結論において不合理な点はないと認められる。
6 その他の争点
その他の争点についても,新規制基準の内容が不合理であるということはできず,四国電力の申請内容について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点はない。
7 結論
以上によれば,四国電力は,「伊方原発の安全性が十分でないために,それに起因する事故が発生し,外部に大量の放射性物質が放出され,住民らが放射線被曝により生命,身体に直接的かつ重大な被害を受ける具体的危険」が存在しないことにつき,仮処分において求められる程度の立証(疎明)を遂げていることになるから,住民らの人格権が侵害されるおそれがあるとはいえない(被保全権利は認められない。)。

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