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平成27(わ)553
死体遺棄,傷害致死
平成29年3月10日
仙台地方裁判所 第2刑事部
被害者の死因が不明で犯人性が問題となった傷害致死の事案において,被害者の死亡前の言動や骨折状況等といった間接事実のほか,被告人の捜査段階の供述の任意性,信用性を認めて,被告人の捜査段階の供述と補強証拠とがあいまって全体として被告人の犯人性を肯定し,被告人に懲役9年を言い渡した事例(なお,任意性判断については,別添の平成29年2月27日付け決定がある。)。