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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成28(ネ)273

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成29年11月28日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第2部

結果

 その他

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成25(ワ)756

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 広島拘置所に勾留されていた被告人Aの弁護人であった控訴人が,Aに対し同人の母親から預かったA宛ての手紙を刑事裁判の取調請求予定の証拠として窓口で差し入れようとしたのに対し,同拘置所の職員が,その差入れを拒否したことについて,上記手紙は刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律にいう物品に該当し,その窓口差入れを認めるべきところ,上記手紙を刑事裁判の情状証拠として請求する予定である旨の控訴人の説明を疑うべき事情はないにもかかわらず,上記手紙は同法にいう物品に該当しないとの理由で上記手紙の窓口差入れを拒否したものであるから,国家賠償法上の違法性を有し,また,少なくとも過失があったと認められるとして,慰謝料50万円及び弁護士費用10万円の請求のうち,慰謝料10万円及び弁護士費用1万円合計11万円の限度で請求を認めた事例。

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