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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成29(わ)55

事件名

 過失運転致死傷

裁判年月日

 平成30年1月25日

裁判所名・部

 岐阜地方裁判所  多治見支部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において,携帯電話機の画面を脇見したため,工事規制に気付かないまま,大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して,自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ,その衝撃により工事車両等を押し出し,更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより,工事作業員1名を死亡させ,工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で,死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また,自動車道において大型貨物自動車を運転中に,携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方,工事規制がされた場所にいた工事作業員や,高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。

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