裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
平成30(ネ)99
- 事件名
遺贈履行請求控訴事件
- 裁判年月日
平成30年9月27日
- 裁判所名・部
広島高等裁判所 岡山支部 第2部
- 結果
棄却
- 原審裁判所名
岡山地方裁判所
- 原審事件番号
平成28(ワ)1090
- 原審結果
棄却
- 判示事項の要旨
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。
- 全文
平成30(ネ)99
遺贈履行請求控訴事件
平成30年9月27日
広島高等裁判所 岡山支部 第2部
棄却
岡山地方裁判所
平成28(ワ)1090
棄却
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。