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平成30(ネ)1473
違憲国家賠償請求控訴事件
平成30年11月13日
大阪高等裁判所 第5民事部
棄却
神戸地方裁判所
平成28(ワ)661
1 らい予防法に基づく国の強制隔離政策によって人権侵害を受けたハンセン病患者について,不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間の起算点は,遅くとも同患者の死亡した日である。 2 上記患者の死亡後から20年以内にその相続人において訴えを提起することが客観的に不可能であったということができない本件においては,民法724条後段の効果が生じないものと解すべき特段の事情があるとみることはできない。 なお,参考として原審判決を別紙1として添付した。