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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(ネ)729

事件名

 地位確認等請求控訴事件

裁判年月日

 平成31年1月24日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第6民事部

結果

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成26(ワ)5967

原審結果

判示事項の要旨

 一審被告(日本郵便株式会社)との間で有期労働契約を締結し郵便局で郵便外務業務(配達業務等)に従事する一審原告らが,正社員と比較して各種手当の支給や特別休暇の有無に相違があることは労働契約法20条に違反するとして,一審被告に対し,同労働条件が適用される労働契約上の地位にあることの確認,同労働条件が適用された場合との差額賃金等を請求する事案において,①外務業務手当・郵便外務業務精通手当・早出勤務等手当・夏期年末手当・扶養手当の支給の有無,祝日給の算定方法の相違は不合理と認められず,②年末年始勤務手当の支給の有無,祝日でない年始(原則として1月2日と3日)に関する祝日給の扱いの相違,夏期冬期休暇・病気休暇の有無は直ちに不合理とはいえないが,契約更新が繰り返され契約通算期間が長期間(5年)に及んだ場合にまで上記相違を設けることは不合理と認められ,③住居手当の支給の有無は不合理と認められるとして,不法行為に基づく損害賠償として上記不合理と認められる労働条件について差額賃金(休暇については金銭に換算した額)相当額の支払を命じた事例

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