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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(ネ)658

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成30年12月20日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第3民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成27(ワ)4480

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 原子爆弾の被爆者の相続人が,国の公務員において,被爆者が国外に居住地を移した場合に健康管理手当等の受給権は失権の取扱いとなる旨定めた通達を作成,発出し,これに従った取扱いを継続したことは違法であるなどと主張して,当該被爆者の死亡日から20年が経過した後に,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を請求する訴訟を提起した場合において,民法724条後段に規定される除斥期間内に当該権利を行使することに障害があり,かつ,除斥期間の経過をもって権利が消滅するという効果を発生させることが著しく正義・公正に反するとは認めるに足りないとした事例(本判決と同一争点に関する大阪高等裁判所平成30年(ネ)第653号・同年12月7日第4民事部判決は,その原審判決と併せて,下級裁判所裁判例速報において紹介されている。本判決の原審判決と上記第4民事部判決の原審判決は同一の裁判体が言い渡したもので,両者の判示内容も同一である。そのため,本判決では原審判決の紹介は割愛した。)。

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