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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(ネ)453

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 平成31年1月31日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第1部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所

原審事件番号

 平成28(ワ)3409

原審結果

判示事項の要旨

 1審原告が,①元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,②D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた件につき,①1審被告Aが,支援措置の要件のうち,危険性要件がないことを認識していたにもかかわらず,専ら面会交流を阻止する目的で支援措置申出を行ったとは認められない,②D警察署長は,支援措置申出において加害者とされる者に対して職務上の法的義務を負うものではないとして,1審原告の請求を一部認容した原判決を取り消し,1審原告の請求をいずれも棄却した事例

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