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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成28(ワ)5771

事件名

 賃金等請求事件

裁判年月日

 平成31年3月20日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第5民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 集荷・配達業務に従事している原告らに対し,業務結果等により算出される出来高(賃金対象額)が時間外手当に相当する額を超過する場合に,その超過差額を能率手当として支給する等とする被告の賃金計算方法が,労働基準法37条や民法90条に違反せず有効なものであるとして,原告らの割増賃金請求が棄却された事例

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