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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成27(行ウ)51

事件名

 課徴金納付命令処分取消等請求事件

裁判年月日

 令和元年5月30日

裁判所名・部

 東京地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 投資運用会社の従業員Aが,証券会社の従業員Bからその職務に関し知った上場会社の公募増資に関する重要事実の伝達を受け,同公募増資の公表前に同上場会社の株式の売付けをしたとして,Aによるこれらの行為がいわゆるインサイダー取引の禁止を定めた金融商品取引法166条3項(平成23年法律第49号による改正前のもの)に違反することを理由に,金融庁長官において上記投資運用会社に対してした課徴金納付命令が,事実誤認に基づくものであり違法であるとされた事例

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