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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和1(ラ)550

事件名

 仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

 令和2年1月30日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第11民事部

結果

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成29(ヨ)1213

原審結果

判示事項の要旨

 相手方の設置する原子力発電所2機(大飯発電所3号機及び4号機。以下,「本件原発」という。)が,核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の求める安全性を欠いているとして,抗告人が,人格権に基づく妨害予防請求権に基づき,本件原発の運転の仮の差止めを求めた事案において,基準地震動の策定が安全性の基準に適合しているとした原子力規制委員会の判断が合理性を欠くとはいえず,被保全権利について疎明があるとはいえないとして,抗告人の申立てを却下した原決定を維持し,抗告を棄却した事例

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