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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和1(う)140

事件名

 強制執行妨害目的財産損壊等被告事件

裁判年月日

 令和2年1月21日

裁判所名・部

 広島高等裁判所

結果

 棄却

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成31(わ)21

原審結果

判示事項の要旨

 民事訴訟において損害賠償の支払を命ずる仮執行宣言付きの判決を言い渡された被告人が自己名義の普通預金口座から2回にわたり預金を払い戻した行為につき,強制執行を妨害する目的で財産を隠匿するものとして強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2第1号)が成立するとした第1審判決の判断に法令の解釈適用の誤りがないとされた事例

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