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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和1(う)101

事件名

 関税法違反,外国為替及び外国貿易法違反被告事件

裁判年月日

 令和2年3月5日

裁判所名・部

 広島高等裁判所  第1部

結果

 棄却

原審裁判所名

 広島地方裁判所

原審事件番号

 平成29(わ)232

原審結果

判示事項の要旨

 1 外国為替及び外国貿易法48条1項に基づき経済産業大臣の許可を要する貨物として定められた重合体繊維から他の繊維を製造する装置の「部分品若しくは附属品」は,当該「装置」の部分品ないし附属品としての用途以外の用途に用いることができるものに該当しないこと(専用性)を要する。
2 当該貨物である不融化炉及び炭化炉の各炉殻が,前記装置の部分品として用いられることを前提に特に設計・製作され,これが他の用途に転用される可能性が具体的,現実的なものとはいえないなどの本件事実関係(判文参照)の下では,当該貨物は前記装置の「部分品」に該当し,これらを経済産業大臣の許可を受けないで輸出した行為は平成29年法律第38号による改正前の外国為替及び外国貿易法69条の6第2項2号の罪に当たる。

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