裁判例結果詳細
下級裁裁所 裁判例速報
- 事件番号
令和2(ネ)203
- 事件名
損害賠償請求控訴事件
- 裁判年月日
令和2年7月30日
- 裁判所名・部
名古屋高等裁判所 民事第3部
- 結果
- 原審裁判所名
名古屋地方裁判所 岡崎支部
- 原審事件番号
平成28(ワ)852
- 原審結果
棄却
- 判示事項の要旨
高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例
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