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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和2(ネ)203

事件名

 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

 令和2年7月30日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第3部

結果

原審裁判所名

 名古屋地方裁判所  岡崎支部

原審事件番号

 平成28(ワ)852

原審結果

 棄却

判示事項の要旨

 高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影
響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と
することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を
含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判
断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す
る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対
する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

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