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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成30(ワ)8619

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 令和2年11月30日

裁判所名・部

 大阪地方裁判所  第3民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 1 原告1及び原告2に対して旧優生保護法に基づく優生手術が実施された。
2 旧優生保護法4条ないし13条は,子を産み育てるか否かの意思決定をする自由及び意思に反して身体への侵襲を受けない自由を侵害し,合理的な根拠のない差別的な取扱いをするものであり,明らかに憲法13条,14条に違反して違憲である。したがって,国会議員による上記各規定の立法行為は国家賠償法上違法である。
3 原告らは,優生手術の実施から20年が経過した後に提訴しており,損害賠償請求権は,除斥期間の経過によって消滅した。本件の事実関係の下において,除斥期間の規定の適用を制限するのは相当ではない。

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