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下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 平成31(う)159

事件名

 逮捕監禁致傷,逮捕監禁致傷(変更後の訴因 生命身体加害略取,逮捕監禁致傷),生命身体加害略取,逮捕監禁,殺人,逮捕監禁致死

裁判年月日

 令和3年1月28日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第1刑事部

結果

 棄却

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

 被告人がXら配下の者を使い,殺人2件(Vc第2の2,Va第2),生命身体加害略取・逮捕監禁1件(Vc第2の1),同致死1件(Vd),同致傷1件(Vc第1),逮捕監禁2件(Va第1,Ve),同致傷1件(Vb第2)に及んだとして起訴され,原判決(裁判員裁判)は,殺人1件(Va第2)以外は,被告人が首謀者として犯行を主導したと認定して,被告人を無期懲役に処し,Va第2事件については死亡原因が確定できないために無罪とし,検察官,被告人の双方が控訴した。控訴審判決において,①弁護人の訴訟手続の法令違反の主張及び事実誤認の主張に対し,原審の訴訟手続には違法はなく,原判決による間接事実等からの有罪認定に誤りがないなどと説示して論旨を排斥し,②㋐検察官の事実誤認の主張に対し,Vaが死亡に至った経緯を推測できる手掛かりはなく,Xにより殺害された以外の可能性を排斥することは困難である旨,㋑検察官の量刑不当の主張に対し,有罪となった殺人の事案は,これまでに殺害被害者1名で死刑に処された事案に類する悪質性や厳しく非難すべき事情があるとはいえず,死刑の選択がやむを得ないとはいえない旨などを説示し,原判決の判断を是認して検察官の論旨も排斥し,双方の控訴を棄却した事例

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