裁判例検索

裁判例結果詳細

下級裁裁所 裁判例速報

事件番号

 令和1(ネ)1753

事件名

 消費者契約法12条に基づく差止等請求控訴,同附帯控訴事件

裁判年月日

 令和3年3月5日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第7民事部

結果

 棄却

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

 平成28(ワ)10395

原審結果

判示事項の要旨

 1 家賃債務保証業者に賃貸借契約を無催告解除する権限を付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例
2 賃借人が賃料等の支払を2か月以上怠り,家賃債務保証業者において合理的な手段を尽くしても賃借人本人と連絡がとれない状況の下,電気・ガス・水道の利用状況や郵便物の状況等から賃借物件を相当期間利用していないものと認められ,かつ,賃借物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情が存するときに,賃借人が明示的に異議を述べない限り,賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を家賃債務保証業者に付与する趣旨の消費者契約の条項等が消費者契約法8条1項3号,10条に該当するとはいえないとして,適格消費者団体による同法12条に基づく差止等の請求が棄却された事例

全文